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裁判所が介入すること

特定調停による処理も任意整理と変わりなく、おのおのの貸し手に対しての返済を行っていくことを前提とした借金を整理していく選択肢になります。

 

他の表現でいうなら裁判所が行う負債整理となります。

 

この特定調停という方法も任意整理による処理と似ていますが破産申告と違って一部の借金のみをまとめていくことができますので他の保証人が付く負債額以外だけで処理していく際や自動車ローンの分以外で処理したい際などにおいても活用することも可能になりますし、築き上げてきた資産を放棄する必要がないので、クルマや住宅などの財産を所有しているものの、手放したくない場合においても選択肢になる借金整理の方法といえるでしょう。

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いっぽうで、手続きを取った後返済が必要となる額と実際の収入を比較検討し、ある程度返済の目処が立つようならこの処理を進めることに問題ありませんが破産申告とは違い返済義務がなくなるわけではありませんので、借金の量がかなりになる場合においては、実際にこの方法での手続きを進めることは困難になると考えるのが無難でしょう。

 

また、特定調停による解決は裁判所が介入することになりますので司法書士等に頼まなくても立場が弱くなってしまうようなことにはならないということとか解決のための諸経費を低くおさえられるという益がありますが貸し手のきびしい取り立てに対処することになることとか、実際の裁判所に幾度も出頭することが必要になるなどの覚えておきたい点もあります。

 

それから、任意整理との比較になりますが同意に達しないような時は借入利息をすべて含めた形で渡していかなければならないといった点や債権を持つものに対し返済する合計額が任意整理による解決の場合よりも増える傾向がみられるなどといったデメリットもあります。