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厄介な点

免責不許可事由は自己破産手続きをする人へこれこれの条件にあたるならば借金の免除を認めないといったラインを挙げたものです。

 

だから、端的に言えば返すのが全く行き詰ったような状況でもこの免責不許可事由に含まれる場合借り入れの免責を認められないような場合もあるとなります。

 

ですので破産を申し立て借金の免除を勝ち取りたい人における最後の難題が「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

下記は主となる要因となります。

 

※浪費やギャンブルなどで著しく資産を乱費したりきわめて多額の借金を抱えたとき。

 

※破産財団に含まれる相続財産を隠したり破損させたり、債権を有する者に不利益を被るように売り払ったとき。

 

※破産財団の債務を偽って増大させた場合。

 

※破産宣告の原因があるのに債権を有する者に一定の利得を与える意図で担保となるものを譲り渡したり、弁済期前に負債を返済したとき。

 

※前時点において返済不能の状況にあるのにその事実を偽り貸方を信用させてお金を借りたりクレジットカードにより高額なものを購入したとき。

 

※ニセの貸し手の名簿を裁判所に提示した場合。

 

※返済の免責の申請から前7年のあいだに債務の免責を受けていたとき。

 

※破産法が求める破産宣告者の義務内容に反したとき。

 

これらの8条件に該当しないのが条件と言えますが、これだけを見て具体的な案件を考慮するのはある程度の経験の蓄積がないようならハードルが高いのではないでしょうか。

 

また、厄介な点は浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かると思いますが、ギャンブルといわれてもそもそも数ある例のひとつにすぎず、これ以外にも具体例が書いていない条件が山ほどあるのです。

 

具体的に挙げられていない場合は、ひとつひとつの事例を述べていくときりがなくなってしまい例を言及しきれない場合や以前に残されている裁判の決定によるものが考えられるのでそれぞれの事例がそれに該当するのかどうかは普通の方にはちょっと見極めがつかないことの方が多いです。

 

いっぽうで、まさか自分がこの事由に該当するなどと思いもしなかった時でも不許可の決定をひとたび下されてしまえば、その決定が変えられることはなく返済の責任が残ってしまうばかりか破産者であるゆえの立場を7年にわたり受け続けることになるわけです。

 

というわけですので、このようなぜひとも避けたい結果を避けるために破産手続きを検討しているステップでちょっとでも不安を感じる点や理解できない点があればまずは弁護士に相談してみて欲しいのです。